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研究会のご案内

会則

サブタイトル

産学連携炭素材料研究会 会則

令和4年5月20日 制定
令和4年7月15日 改訂

第1条(名称)
本会は産学連携炭素材料研究会と称する。

第2条(設置目的)
工業材料として基本的に重要不可欠な炭素材料の基礎科学及び基礎技術の研究調査、並びに製品開発に従事する学界と産業界の研究者・技術者等が協力し、当該分野の学問及び技術の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
一 先端材料及び産業材料に関する分科会等での活動を通じた会員間の意見交換と産学連携機会の提供
二 若手研究者・技術者の育成や国際交流活動
三 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)
本会の会員は、この研究会の目的に賛同する個人又は団体であって、以下に規定する学術界(個人)会員、産業界会員の2種とする。
一 学術界(個人)会員:会の目的に賛同し入会した者
二 産業界会員:会の目的に賛同した法人その他団体
2.本会の会員になろうとする者は、本会の幹事会の承認を経て入会するものとする。
3.会員は各種会員の別に応じて、別途細則に定める会費を支払わなければならない。
4.会員は、別に定める退会届を提出することにより、当該年度末をもって退会することができる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。
5.会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この会則その他の規則に違反したとき。
二 この研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
6.前2項のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第4条3項の支払義務を一年以上履行しなかったとき。
二 学術界会員において当該会員が死亡したとき。
三 当研究会が解散したとき。

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 3名以内
三 分科会主査 各1名
四 会計監査 2名
五 幹事 30名以内
2.会長、副会長、分科会主査、幹事及び会計監査は、幹事会からの提案を基に、総会において選任する。
3.会長は本会を代表し、 会務を総理する。
4.副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ総会で決定した順序に従い、業務執行に係る職務を代行する。
5.分科会主査は各分科会を主宰し、その企画、実施等にあたる。
6.幹事は、会長、副会長、分科会主査とともに幹事会を構成し、本会の運営ならびに事業についての企画、 実施等にあたる。
7.会計監査は、本会の会計を監督し、 決算を監査する。
8.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条(組織)
本会に、総会、幹事会、分科会を置く。
2.総会は、全会員をもって構成し、幹事会より提案のあった案件(役員の異動、分科会の設置廃止、研究会の活動計画、予算・決算等)について審議し、決定する。
3.幹事会は、総会へ提案する前記2項に定める案件について企画・立案等を行う。
4.分科会は、会員または国内外の関連研究者による研究発表と討論の場とし、年4回程度開催する。
5.総会は全会員をもって組織し、毎年 1 回開催する。総会は会長が招集し、会員の半数の出席をもって成立する。ただし、委任状または書面で意志を表示した会員は出席会員とみなす。総会の議事は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
6.前5項の規定にかかわらず、総会での次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 会則の変更
三 解散

第7条(会計)
本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入によって、これを支弁する。会計年度は4月1日より3月31日までとする。本会の収支決算および予算は、幹事会の議を経て総会で承認されなければならない。

第8条(臨時総会)
会長が必要と認めたとき、 幹事会が決議したとき、 または1/3以上の会員が会議の
目的である事項を示して請求したときに臨時総会を開催する。

第9条(会則の変更及び解散)
この会則は、総会の決議によって変更することができる。
2.本会は、総会の決議により解散する。
3.本会が清算をする場合において有する残余財産は、炭素材料に関わる公益法人に贈与するものとする。本会は、剰余金の分配を行わない。

附則
本会則は、令和4年5月20日から施行する。
2.本会の設立初年度の事業年度は、本会成立の日から令和5年3月31日までとする。
3.令和4年度については、年度途中からの開始となるため、令和4年度予算案を決定する臨時総会において、同年の会費額の減免を決議することとする。
4.設立時の役員は次のとおりとする。
会長 羽鳥浩章
副会長 森下隆広
副会長 入澤寿平
A分科会主査 (未定)
B分科会主査 川崎晋司
C分科会主査 吉澤徳子
D分科会主査 上野貴博
幹事 稲垣道夫
幹事 遠藤守信
幹事 尾崎純一
幹事 京谷隆
幹事 寺井隆幸
幹事 豊田昌宏
幹事 平田孝道
幹事 安田栄一
会計監査 川口雅之
会計監査 保坂隆之
5.本会の設立時の事務局を下記に置く。
茨城県**********

細則
1.本会の会員会費は次の通りとする。
産業界会員:年額 一口 60,000円
学術界(個人)会員:年額 5,000円
2.会則第5条に定める役員のうち、学術界(個人)会員である者の会費は免除する。

以上

会則PDF(186KB)